以下の情報は日本外務省の情報を引用しております。詳細は外務省へお問い合わせください。また、こちらは2022年08月25日現在の情報です。最新情報に関しても外務省へお問合せください。
外務省の8月25日の発表によりますと、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しが行われ、「令和4年9月7日午前0時(日本時間)以降、オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域からの全ての帰国者・入国者については、ワクチン接種証明書を保持している場合は出国前 72 時間以内の検査証明の提出を求めないこと」となったそうです。
カナダも「オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域」に該当するため、カナダからの帰国者には上記変更が適応されます。
★「ワクチン証明書」に関して
「外務省及び厚生労働省において有効と確認し、ワクチン3回目接種済みであることの証明書」が必要となります。カナダで発行されたものに関しては、以下すべてを満たす必要があります。
- 下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数 - 下記(上部)いずれかのワクチンを2回接種し、かつ下記(下部)いずれかのワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。
- 政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
「2回目までに接種したワクチン」
- ファイザー
- アストラゼネカ
- モデルナ
- ヤンセン(*1回接種をもって2回分相当)
- バ ー ラ ト ・ バ イ オ テ ッ ク
- ノババックス
「3回目以降」
- ファイザー
- モデルナ
- ノババックス
- アストラゼネカ
- ヤンセン
- バ ー ラ ト ・ バ イ オ テ ッ ク
出典:外務省