日本に帰国:ビジネス目的なら隔離は短い?

こちらの情報は2021年11月5日現在の情報です。最新情報はお問い合わせください。

水際対策が順に緩和されつつある日本で、日本帰国時の隔離に関するアップデート情報が発表されました。以下がアップデート情報です。

2021年11月5日に厚生労働省が発表した情報によりますと、『受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け責任を持つことを前提に、「入国・帰国後14日間の自宅等待機期間内の行動制限の緩和措置」及び「外国人の新規入国制限の緩和措置」を実施する』予定だそうです。

行動制限の緩和

受入責任者を通じて業所管省庁へ事前に申請するには下記条件をすべて満たす必要があります:

①日本人の帰国者、在留資格を有する再入国者、商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在の新規入国者又は緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者であり、受入責任者がいること。
②入国日前 14 日以内に 10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がないこと。(*カナダは指定国に含まれておりません)
③日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書を保持していること。

出典:厚生労働省

外国人の「特段の事情」による新規入国

『受入責任者を通じて業所管省庁へ申請することができる者は、商用・就労目的の3月以下の短期間の滞在又は全ての長期間の滞在の外国人』です。

出典:厚生労働省

上記の条件を満たす場合、『入国後 14 日目までの自宅等待機期間中であっても入国後最短4日目から事前に審査された活動計画書に記載された活動を行うこと』が可能となります。また、外国人の新規入国は『受入責任者が行動管理等に責任を持つことを前提に、「特段の事情」がある者として新規入国が認められる』そうです。申請開始は11月8日となっています。

出典:厚生労働省

申請書類等はこちらをご確認ください。

尚、今回発表された日本人に対する制限緩和はビジネス目的のみですのでご注意ください。

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